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福岡地方裁判所柳川支部 昭和55年(ワ)10号 判決

主文

1  本訴被告らは各自本訴原告に対し、金三八万九三四〇円およびこれに対する昭和五二年六月三〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  本訴原告のその余の請求を棄却する。

3  本訴の訴訟費用は三分してその一を本訴被告らの、その余を本訴原告の各負担とする。

4  反訴原告らの請求を棄却する。

5  反訴の訴訟費用は反訴原告らの負担とする。

6  この判決は仮に執行することができる。

事実

(本訴関係)

一  請求の趣旨

1  被告両名は各自原告に対し、金一四一万四三〇〇円およびこれに対する昭和五二年六月三〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの連帯負担とする。

3  この判決は仮に執行することができる。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

三  請求原因

(一)  事故の発生

昭和五二年六月二九日午後六時四〇分ころ、柳川市大字鍛冶屋町四八番地先十字型交差点において、東方(辻町方面)から西方(筑紫町方面)に向つて進行していた被告梅崎さよ子(以下単に被告さよ子という)運転の普通乗用自動車(以下単に被告車という)が、同一方向左側を進行していた原告運転の原動機付自転車(以下単に原告車という)と接触し、原告車は約一八メートル疾走して転倒した(以下本件事故という)。

(二)  原告の受けた傷害および治療

原告は右事故により胸部挫傷、右胸部左肘部挫創、右膝部挫傷の傷害を受け、重藤外科病院にて事故日たる昭和五二年六月二九日から同年一二月三〇日まで通院九六日の治療を受けた。

(三)  被告さよ子の責任

本件事故は、被告さよ子が左方の原告車との安全を確認せず、左に進路を変更したために生じたものであるから、同被告は民法七〇九条により、原告に生じた損害を賠償する責任を負う。

(四)  被告梅崎真由美の責任。

被告梅崎真由美(以下単に被告真由美という)は被告車の所有者であるから、同被告は自賠法三条により原告に生じた損害を賠償する責任を負う。

(五)  原告の損害

(イ) 休業による損害金一〇八万円

原告は宅地建物取引業者であるが、事故後六ケ月間は業務に就くことができなかつた。原告は従業員一人雇つて営業をなしているが、原告だけの収益は月平均金一八万円であつたから、六ケ月間の休業による損害は金一〇八万円である。仮に右収益額が認められない場合でも、賃金センサス昭和五二年第一巻第一表「年齢階級別きまつて支給する現金給与額、所定内給与額および年間賞与」によると、産業計全労働者の五五歳から五九歳まで(なお原告は本件事故当時五九歳)において、きまつて支給する現金給与額は月一五万七八〇〇円、所定内給与額は月一四万九二〇〇円、年間賞与は金四九万二三〇〇円(月当り金四万一〇〇〇円強)であり、原告が休業期間中も従業員に対する指揮や客との応対があつたであろうことを考慮に入れても、月あたりの損害額は金一八万円、六ケ月間合計金一〇八万円はあるものと考えられる。

(ロ) 慰藉料金八〇万円

原告は前記の如く、通院治療、休業のやむなきに至り、その後遺症は今尚残つている。その精神的苦痛は甚大なものである。被告さよ子の一方的過失によることや、その他諸般の事情を考慮すれば慰藉料は金八〇万円が相当である。

(ハ) 損益相殺

原告は、自賠責保険金として金六六万五七〇〇円受領したので、右合計額よりこれを控除した金一二一万四三〇〇円の損害賠償請求権がある。

(ニ) 弁護士費用金二〇万円

被告らは右損害を任意に支払おうとしないので、原告はやむを得ず、権利実現のため訴訟を提起しなくてはならなくなり、原告代理人に手数料二〇万円と定めて委任した。これは本件事故と相当因果関係があり、被告らにおいて支払う義務がある。

(ホ) 従つて損害金の合計は金一四一万四三〇〇円である。

(六)  右は被告両名の合同責任であるから、原告は被告両名に対し、各自金一四一万四三〇〇円およびこれに対する事故の翌日たる昭和五二年六月三〇日から支払いずみに至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を支払うよう求める。

四  請求原因に対する答弁

(一)  請求原因(一)の事実は認める。

(二)  同(二)の事実は知らない。

(三)  同(三)の事実は否認する。本件事故は、原告が進路前方(交差点西方道路の南端)にあつた段差を避けようとして右方に進路を変更したために生じたものである。

(四)  同(四)の事実のうち被告真由美が被告車を所有していることはは認める。

(五)  同(五)の(イ)(ロ)(ニ)の事実は否認する。ことに(イ)の休業損害については、原告は本件事故によつて休業しなければならないほどの傷害を受けていないし、また現に休業したこともなく、さらに事故前の月収額も何ら根拠がない。

なお同(ハ)の自賠責保険金の受領額は認める。

五  抗弁

(一)  (被告真由美関係)前記(請求原因(三)に対する答弁)のとおり本件事故は原告の過失によつて生じたものであつて被告さよ子に過失はないから、被告真由美は自賠法三条によつて責任を免れる。

(二)  (被告両名関係)仮に本件事故が被告さよ子の過失によつて生じたものであるとしても、原告はできるだけ進路を道路左側に寄つて運転し、後方から進行して来る車両と接触する危険を防止すべき義務があるのにこれを怠つたのであるから、過失相殺は免れない。

六  抗弁に対する答弁

抗弁(一)(二)の事実は否認する。

(反訴関係)

一  請求の趣旨

1  反訴被告は反訴原告各自に対し、金二〇万円およびこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  反訴に関する訴訟費用は、反訴被告の負担とする。

3  この判決は仮に執行することができる。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  反訴原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は反訴原告らの負担とする。

三  請求原因

(一)  反訴被告(以下反訴関係では単に被告という)は本訴における本件事故について、反訴原告ら以下反訴関係では単に原告らと云う両名に対し、金一四一万四三〇〇円とこれに対する昭和五二年六月三〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払うよう請求している。

(二)  しかしながら被告の請求が理由のないものであることは本訴において主張するとおりであり、被告は請求が理由のないものであることを知りながら、もしくは容易に知り得べき筈であつたにもかゝわらず、本件本訴を提起したものであつて、被告の訴は違法である。

(三)  原告らは被告の右不法行為によつて応訴を余儀なくさせられ、昭和五五年三月中旬ころやむなく弁護士に訴訟を委任した。原告らは、訴訟代理人に弁護士費用として、訴訟委任時裁判に要する実費を含めて着手金として各自金一〇万円を支払い、報酬謝礼として各自金一〇万円を支払う約定を締結し、弁護士費用相当額の損害を受けた。

(四)  よつて原告らは各自反訴被告に対し、前記弁護士費用相当額の損害金二〇万円およびこれに対する反訴状送達の翌日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を支払うよう求める。

四  請求原因に対する答弁

(一)  請求原因(一)の事実は認める。

(二)  同(二)の事実は否認する。

(三)  同(三)の事実は知らない。

(証拠―本訴反訴共通)〔略〕

理由

(本訴関係)

一  本件事故の発生(請求原因(一)の事実)は当事者間に争いがなく、原告の受けた傷害および治療(同(二)の事実)は成立に争いない甲第一号証、乙第三号証および原告本人の供述によつて認められ、これに反する証拠はない。

二  被告さよ子の責任(同(三)の事実)および原告の過失(抗弁(二)の事実)について。本件事故の態様について検討するに、まず原告車と被告車の接触地点は、成立に争いない甲第二号証の三ないし五によれば、別紙図面(×印)のとおり、交差点西側の横断歩道を約二メートル通過した位置であり、幅員四・三メートルの西行車線の南端からは約一・五メートル中央に寄つた位置であると認められ、これに反する証拠はない。ところで被告さよ子は事故直後の実況見分時の指示説明(前記甲第二号証の三)および警察での取調時の供述(前記甲第二号証の四)において、前記横断歩道附近までは中央線近くを走行していたが、対向車線から大型トラツクが右折して来たゝめこれに気をとられながら約一メートル左(南)に進路を変更した旨述べているところ、本人尋問においては進路を変更したわけではなく直進していたものであり、警察官が言い分を採り上げてくれなかつたため真意に反する調書等が作成されたものである旨述べ、助手席に同乗していた実弟の証人梅崎隆治もこれにそう供述をしている。しかしながら同被告本人の供述によれば、同人は当時高校三年生で普通免許取得後一〇日程度しか経ていないことが認められ、これよりすれば対向右折車両に気をとられて、これとの衝突を避けるため左に進路を変更したというのはむしろ自然であり、前記甲第二号証の三、四の信用性に疑問をさしはさむ余地は乏しいと思われる。従つて右証拠により被告さよ子は進路を左に変更したものと認められ、これを覆えすに足る証拠はない。他方で、原告は前記甲第二号証の三によれば、交差点内の通過位置を比較すると接触地点においては僅かに右に寄つていた如くであるが、これに対し原告本人は右に進路を変更したことはない旨供述している。しかし成立に争いない乙第一一号証の一ないし一二によれば交差点西方の道路南端部は幅約七〇センチメートルのコンクリート蓋付きの側溝であり、その北のいわば道路本体の部分(中心線までの幅員は約三・六メートル)は側溝蓋の北端までアスフアルト舗装であつて蓋との間に僅かな段差があること、またコンクリートの側溝蓋は横断歩道附近では露出しているが、その西の接触地点附近ではさらに鉄板がかぶされており、鉄板部分の東端にはコンクリートブロツク様のものがあること、これらのため交差点を通過して西方に進行する車両にとつて道路幅員が実質的には約三・六メートルにせばまるような状況になつていることが各認められ、これよりすれば、原告が無意識にであれ僅かに右に進路を変更し、側溝蓋の北端から約八〇センチメートル中央寄りの位置を進行しようとしたことはむしろ自然でもある。従つて前記甲第二号証の三により原告も進路を右に変更したものと認められ、これを覆えすに足る証拠はない。

以上の検討を前提とすれば、被告さよ子は進路を変更するについて左方の安全を確認しなかつた過失は否定できないので民法七〇九条の責任は免れない。また原告も被告ら主張のようにできるだけ道路左側に寄る義務までは認められないものの、右方の安全を確認しなかつた落度は否定できないが、前記のような道路状況、両車の車種、進路変更の程度等に照らすと過失相殺するべき程のものとは解されないので、過失相殺の主張は理由がない。

三  被告真由美の責任(請求原因(四)の事実および抗弁(一)の事実)について。被告真由美が被告車を所有していたことは当事者間に争いがなく、被告さよ子が無過失とは認められないこと前記のとおりであるから、被告真由美は自賠法三条の責任は免れない。

四  原告の損害(請求原因(五)の事実)について。

(イ)  休業損害について。証人藤吉マキおよび原告本人の供述によれば、原告は藤吉マキを従業員として三共商事という商号で宅地建物取引業を営んでいたことが認められる。そして前記一認定のように原告は事故後約六ケ月の間に九六日間重藤外科病院に通つて治療を受けたのであるが、原告は右治療期間中月一八万円の減収を生じた旨主張しているところ、原告本人は月二〇万以上減収であつたと供述するのみであつてその具体的根拠は何ら説明せず、証人藤吉の供述も同様であつて信用性に乏しく、その他本件全証拠によるも右主張を認めるに足りない。しかしながら原告の受けた傷害とその治療が原告の前記営業に何ら影響を及ぼさなかつたとは考え難いのであるから、以下各証拠を検討して合理的な推論により減収額を判断することとする。

まず原告の前記営業における事故前の同人の寄与(労働)割合についてみるに、証人藤吉および原告本人の各供述によれば、藤吉は宅地建物取引主任者の資格を有し、原告と共に客との電話の応待、現地への案内、地主との折衝等に従事しており、実務はむしろ藤吉が主のようにも窺われるが、原告はそのほかに営業の責任者として藤吉に指示を与えていたことが認められ、総合的には原告の寄与割合は六割程度であつたと評価することができる。そして成立に争いない乙第三号証、乙第五号証、乙第一二号証および証人藤吉ならびに原告本人の各供述によれば、原告は事故後六ケ月の間、合計九六日(特に当初は殆んど毎日)事務所近くの重藤外科病院に通つて注射や胸痛部の温湿布を受け、事務所へは短時間顔を出して藤吉に指示を与えたり、時折電話の応待に出てあとは自宅に戻るという状態であつたことが認められ、労働量は事故前の四分の一程度に減少したものと評価できる。従つて事故前一ケ月間の原告の労働量を仮にAとすれば、事故前六ケ月間の原告と証人藤吉とによる労働量の合計は一〇A(六A+四A)となり、これに対して事故後六ケ月間の原告と証人藤吉とによる労働量の合計は五・五A(六A÷四+四A)となり、原告の減少労働量は四・五Aとなる。ところで原告の前記営業による収入の具体的な資料としては昭和五二年分所得税青色申告決算書(成立に争いない乙第四号証)が存在するのみであり、これによれば昭和五二年中の売上収入額は金二八九万九三〇〇円と申告されていることが認められる。一般的に申告収入額即現実収入額とは限らないであろうが、右証拠によれば経費が全体に控えめ(例えば給料賃金が僅か年額金二九万円余)であることが認められ、これよりすれば右申告書がことさら税額を少なくするための操作をしているとも認め難く、前記売上収入額は一応正確な記載として扱わざるを得ない。そして前記のように事故前の労働量一〇Aと事故後の労働量五・五Aの和が右二八九万九三〇〇円に対応することになるから(右売上収入額を得た期間は昭和五二年一月一日より一二月三一日までであるが、便宜昭和五二年六月二九日の六ケ月前から六ケ月後までの間においても同様と解して計算する)、Aの値は金一八万七〇五二円(円未満四捨五入)となり、原告の減少労働量四・五Aの値は金八四万一七三四円となる。

右のように原告本件事故後六ケ月の休業期間内の減収は金八四万一七三四円と解されるが、これがすべて本件事故と因果関係があるかは疑問である。すなわち成立に争いない乙第一三号証ないし乙第一五号証および証人藤吉、原告本人の各供述によれば、原告は本件事故直後の昭和五二年七月中にかかりつけの前記重藤外科病院において高血圧症、肝疾患、労作性狭心症の存在を指摘されており(なお原告は大正六年四月生である)、昭五三年の二月はじめからはこれらの疾患のため八木内科病院に長期間入院したことが認められるのであつて、事故後の原告の労働量が減少した原因は右の疾患から来る疲労感、倦怠感、胸痛等もあづかつていたであろうことは容易に窺うことができる。その割合は直ちには確定し難いが、主たる原因は事故の打撲傷による胸痛等であつて、その割合は控えめにみて六割と解するのが相当であり、結局前記八四万一七三四円の六割にあたる金五〇万五〇四〇円(円未満四捨五入)が本件事故と因果関係のある休業損害と認めることができる。

(ロ)  慰藉料について

前記認定の受傷内容、治療経過その他本件にあらわれた一切の事情を考慮して、原告の本件事故による精神的苦痛を慰藉すべき額としては金五〇万円が相当と認められ、これを覆えすに足る証拠はない。

(ハ)  右(イ)、(ロ)の合計は金一〇〇万五〇四〇円となるところ、原告が自賠責保険金六六万五七〇〇円受領したことは当事者間に争いがないので、これを控除すれば残額は金三三万九三四〇円となる。

(ニ)  弁護士費用としては金五万円を相当と認める。従つて右(ハ)の金額と合計すれば損害金の合計は金三八万九三四〇円となる。

五  従つて本訴において被告らは各自原告に対し、金三八万九三四〇円およびこれに対する昭和五二年六月三〇日から支払ずみまで、民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

(反訴関係)

反訴請求は(反訴)被告が本件事故による損害賠償請求権を有しないことを前提とするものであるところ、右前提があたらないこと本訴において検討したとおりである。

(結論)

よつて本訴請求を前記の限度で正当として認容し、その余を失当として棄却し、反訴請求を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 平湯真人)

別紙図面

〈省略〉

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